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更新日:2024年11月25日
自動車の臨時運行許可は、道路運送車両法に基づき、自動車の検査登録等のために市長が許可するものです。
・新規登録や継続検査等のために、運輸支局等へ運行する場合
・販売を業とするものが販売の目的で回送する場合
・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸支局等に運行する場合
・車検を目的とした整備を行う場合
・廃棄処分のために運行する場合 など
・普通自動車(バス、大型トラック、乗用車等)
・小型自動車(小型トラック、小型乗用車、3輪トラック、大型オートバイ)
・軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
・大型特殊自動車(ロード・ローラ、ブルドーザー)
※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。
申請ができるのは、自動車を運行する当日又は前日です。
ただし、前日が休日等の場合は、直近の開庁日での申請が可能です。
臨時運行の許可は、運行経路内の最寄りの市区町村にて受けることができます。
藤沢市に住民票がなくても、運行経路に藤沢市が含まれている場合は、許可の対象になります。
運行の目的、経路等から判断して、必要最小限の日数(実際に運行する日のみ)を申請してください。
事前に車検場の予約をして、運行日が確定してから申請してください。
(例)車検場への運行・・・1日
(例)整備工場への運行と車検場への運行・・・2日
※運行経路が複雑になる場合は、運行計画書(エクセル:22KB)を添付してください。
2 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)
※運行期間が、保険(共済)の契約期間を充たす必要があります。
《注意》契約期間の最終日は、正午で保険が切れるため運行許可日の対象となりません。
3 自動車を確認するための書類(コピー可)
自動車の種類 | 書類名 |
登録されている自動車 |
自動車検査証(電子車検証及び自動車検査証記録事項) 次の場合は、自動車検査証と併せてお持ちください。 ※再封印の場合 封印がないことが確認できる写真 ※再交付の場合 標識がないことが確認できる写真 盗難届・遺失届の届出場所、受理番号 |
登録が抹消されている自動車 | 一時抹消登録証明書 |
輸入自動車 | 通関証明書等 |
輸出を目的とする自動車 | 輸出予定届出証明書又は輸出抹消仮登録証明書 |
検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車 | 自動車検査証返納証明書 |
型式指定自動車の新車 | 完成検査修了証 |
型式指定自動車以外の新車 | メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書 |
4 申請者の本人確認書類(コピー不可)
(例)マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店等の社員の場合)等
※法人が申請者となるときは、受領者の氏名を申請書に記入していただいたうえで、受領者の本人確認をさせていただきます。
750円
ただし、市民センターにおいては正午から午後1時までは取扱っていません。
・自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
・自動車臨時運行許可証
許可を受けた窓口へ、取扱い時間内に返納してください。
※藤沢市役所税制課で許可を受けた場合は、取扱い時間外の返納(藤沢市役所本庁舎1階中央管理室)及び郵送返納(追跡サービスがある発送方法に限る)も可能です。
運行許可の有効期間満了後5日以内です。
※仮ナンバーの有効期間が満了した日から5日以内に番号標及び許可証を返納しないときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第108条)。
仮ナンバー又は許可証を亡失・毀損した場合は、亡失した地域を管轄する警察署に届け出をしてください。
届け出後、許可を受けた窓口へ自動車臨時運行許可証・番号標亡失等届出書(エクセル:21KB)を提出してください。
なお、標識を亡失・毀損した場合は、標識弁償金1500円が必要です。
・仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りです。許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外に使用することはできません。
・許可証は、自動車の運行中、前面の見やすい位置に表示してください。
・仮ナンバーは、前面及び後面の見やすい位置に、ワイヤー等で脱落しないように確実に取り付けてください(固定器具の貸し出しは行っていません)。
・運行時は、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
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