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更新日:2024年11月21日
このページでは,浜見保育園アスベスト健康被害対策補償・給付制度の対象となる方が亡くなられた場合に,遺族等が申請を行う際の申請方法についてご案内しています。
①対象者が,浜見保育園アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請を行わず亡くなった場合
②対象者が,浜見保育園アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請後または認定後に亡くなった場合
対象者が,アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請前に亡くなった場合,遺族等が申請をすることが可能です。
遺族等の範囲は,(1)配偶者
(2)子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(3)上記以外の者で対象者と生計を一にしていたもの
申請期間は,本人死亡から15年以内,令和3年10月以前に亡くなっている場合は令和15年12月10日までとなっています。申請をする際は,「申請及び相談について」のページをご確認いただき,保育課までお問合せください。
アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請後または認定後に亡くなった場合は,遺族等が補償または給付の権利を継承することができます。
(権利継承順位の確認および申請書類については,久保先生に相談)
補償権利継承申出書 | 記入例 |
給付権利継承申出書 | 記入例 |
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