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更新日:2024年11月21日

対象者が亡くなられた場合

 このページでは,浜見保育園アスベスト健康被害対策補償・給付制度の対象となる方が亡くなられた場合に,遺族等が申請を行う際の申請方法についてご案内しています。

 

①対象者が,浜見保育園アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請を行わず亡くなった場合

 

②対象者が,浜見保育園アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請後または認定後に亡くなった場合

①対象者が,浜見保育園アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請を行わずに亡くなった場合

  対象者が,アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請前に亡くなった場合,遺族等が申請をすることが可能です。

 遺族等の範囲は,(1)配偶者

         (2)子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

         (3)上記以外の者で対象者と生計を一にしていたもの

 申請期間は,本人死亡から15年以内,令和3年10月以前に亡くなっている場合は令和15年12月10日までとなっています。申請をする際は,「申請及び相談について」のページをご確認いただき,保育課までお問合せください。

②対象者が,浜見保育園アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請後または認定後に亡くなった場合 

   アスベスト健康被害対策補償・給付制度の申請後または認定後に亡くなった場合は,遺族等が補償または給付の権利を継承することができます。

 

   (権利継承順位の確認および申請書類については,久保先生に相談) 

 

補償権利継承申出書 記入例
給付権利継承申出書 記入例

 

 

 

情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3526(直通)

ファクス:0466-50-8446

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