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更新日:2024年11月26日

国民健康保険 高額療養費

高額療養費とは

 国民健康保険の加入者が病気やけがで医療機関にかかり、医療機関窓口において負担した額(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。
※前年1月から12月の所得により区分判定を行い、その年の8月から翌年7月の自己負担限度額が決まります。

自己負担限度額

70歳未満の方

 
所得区分 基準所得額※2 過去12か月間の支給回数

適用

区分

1~3回 4回以上
市民税課税世帯

上位所得者※1

901万円超 252,600円
(総医療費が842,000円を
超える場合超えた額の1%を加算)
140,100円

600万円超
901万円以下
167,400円
(総医療費が558,000円を
超える場合超えた額の1%を加算)
93,000円

一般 210万円超
600万円以下
80,100円
(総医療費が267,000円を
超える場合超えた額の1%を加算)
44,400円

210万円以下 57,600円

市民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

※1 上位所得者とは、国保加入者全員の基礎控除後の基準所得額が600万円を超える世帯に属する方です。また、世帯の中に所得の申告をされていない方がいる場合、上位所得者とみなされます。

※2 基準所得額=総所得金額等(収入総額ー必要経費ー給与所得控除ー公的年金等控除等)ー基礎控除

 

70歳以上75歳未満の方

  自己負担限度額(月額)

 ・負担割合:3割※3

所得区分 外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

適用区分

市民税課税世帯

現役並み所得者Ⅲ※4

 252,600円

(総医療費が842,000円を超える場合は超えた額の1%を加算)

【過去12か月の高額療養費支給が4回以上の場合140,100円】

 ー

市民税課税世帯

現役並み所得者Ⅱ※5

 167,400円

(総医療費が558,000円を超える場合は超えた額の1%を加算)

【過去12か月の高額療養費の支給が4回以上の場合93,000円】

 現Ⅱ

 市民税課税世帯

現役並み所得者Ⅰ※6

 80,100円

(総医療費が267,000円を超える場合は超えた額の1%を加算)

【過去12か月の高額療養費の支給が4回以上の場合44,400円】

 現Ⅰ

  ・負担割合:2割※3

所得区分 外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

適用区分

市民税課税世帯

一般※7

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

【過去12か月の高額療養費の支給が4回以上の場合44,400円】

市民税非課税世帯

低所得者Ⅱ※8

8,000円 24,600円 低Ⅱ

市民税非課税世帯

低所得者Ⅰ※9

8,000円 15,000円 低Ⅰ

※3 負担割合の詳細については、「70歳になられた方の国民健康保険について」のページをご覧ください。

※4 現役並み所得者Ⅲとは、住民税の課税所得(課税標準)が690万円以上の方、及びその方と同じ世帯の方。

※5 現役並み所得者Ⅱとは、住民税の課税所得(課税標準)が380万円以上690万円未満の方、及びその方と同じ世帯の方。

※6 現役並み所得者Ⅰとは、住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上の方、及びその方と同じ世帯の方。ただし、その世帯の収入状況等により、2割負担となり「一般」となる場合もあります。

※7 「現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ」「低所得者Ⅱ・Ⅰ」のいずれにも当てはまらない方。また、所得の申告がない世帯の方。

※8 低所得Ⅱとは、世帯主及び世帯に属する被保険者員全員が市民税非課税の方。

※9 低所得Ⅰとは、世帯主及び世帯に属する被保険者員全員が市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円で、公的年金収入(遺族年金・障がい年金は除く)が80万円以下の方。

高額療養費の計算のしかた

  1. 歴月(月初から月末まで)ごとの受診について計算。
  2. 受診された人ごとに計算。
  3. 保険適用分として負担した額(一部負担金)のみで計算。(差額ベッド代や食事代は対象外)
  4. ひとつの医療機関ごとに計算。ただし、歯科は別計算。
  5. 同じ医療機関でも、入院と外来は別計算。
  6. 【70歳未満の方】1~5の結果、21,000円以上負担があり、かつその合計金額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の対象となります。
  7. 【70歳以上の方】1~5の結果、その合計金額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の対象となります。

※自己負担限度額は年度の途中で変更される場合があります。

医療費の支払いが高額になる場合(事前申請)

 入院や外来等で医療費が高額になる場合、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を医療機関等の窓口で提示することによって、一医療機関ごとの医療費の負担が自己負担限度額までとなります。「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」は事前の申請が必要となります。

高額療養費の手続き(事後申請)

 高額療養費の対象となる方には受診された月の概ね3か月後を目途に、「高額療養費支給申請書」を郵送します。申請手続きは、電子申請のほか、郵送又は窓口でのお手続きも可能です。

電子申請の場合

2024年10月1日から国民健康保険高額療養費支給申請の電子申請を開始します。
国民健康保険高額療養費支給申請書に同封されている「高額療養費支給申請手続きの電子申請について」のご案内に記載の、2次元コード(又はURL)から電子申請画面へ移行することができます。

・電子申請で申請できる振込口座は、世帯主名義の口座に限ります。

・電子申請では、公金受取口座を振込口座に指定することはできません。

 

郵送の場合

・記入済みの高額療養費支給申請書を保険年金課国保給付担当までお送りください。

・公金受取口座を振込口座に指定される場合は、高額療養費支給申請書に同封されていた「公金受取口座の案内文兼同意書」を申請書と一緒にお送りください。

 

窓口の場合

 保険年金課国保給付担当窓口またはお近くの市民センターに次の4点をお持ちください。

  •  高額療養費支給申請書
  •  藤沢市国民健康保険の資格がわかるもの

    次の①~④のうちいずれか    

     ①有効期限内の被保険者証

     ②資格確認書

     ③資格情報のお知らせ

     ④マイナポータルの「医療保険の資格情報」(PDFデータ)

  •  振込先口座番号がわかるもの(預金通帳等)
  •  マイナンバーカード又は通知カードと本人確認できるもの(運転免許証等)

 ※マイナンバー(個人番号)の提出が困難な場合は、こちらで確認させていただきます。

 ※公金受取口座を振込口座に指定される場合は、高額療養費支給申請書に同封されていた、

 「公金受取口座の案内文兼同意書」をお持ちください。この場合、振込先口座番号がわかるもの

 (預金通帳等)は不要です。

注意事項

 ・診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

 ・万が一、同一の高額療養費支給申請書に対して、複数回申請をされた(二重申請された)場合は、

  先に保険年金課における審査を経た申請書に記載された口座に振込されます。

申請請手続きの簡素化

 2023年10月1日以降にお手元に届いた国民健康保険高額療養費支給申請書を提出すると、翌月以降の申請が省略でき、自動で同じ口座に振込みされます。(自動償還払い)

 また、すでに自動振込みの対象となっている世帯は、これまで70歳以上の方の高額療養費に限定されていた申請手続きの省略が、70歳未満の方も含めることができるようになり、申請書がお手元に届くことなく、直近の振込口座に自動で振込まれます。振込み時には支給決定通知書を送付します。

 

自動振込みの停止・変更

高額療養費の自動振込みを停止したい・変更したい場合は保険年金課までご連絡ください。

 

自動振込みの対象外

高額療養費の自動振込みの対象外となる場合があります。

  1. 指定した口座に入金できなくなった場合
  2. 世帯主が変わった場合
  3. 国民健康保険料に滞納がある場合
  4. 前回高額療養費の支給をした日から相当日数が経過している場合 等

 

公金受取口座の指定

 公金受取口座を振込口座に指定する場合には「国民健康保険高額療養費支給申請に係る公金受取口座の案内文兼同意書」を高額療養費支給申請書と一緒にご提出ください。この場合、振込口座を記入する必要はありません。

 また、公金受取口座を振込口座に指定された場合は、前回高額療養費の支給をした日から相当日数が経過している場合でも、自動振込みの対象となります。

国民健康保険高額療養費支給申請に係る公金受取口座の案内文兼同意書(PDF:224KB)をダウンロードできます。

このページの問い合わせ先

 保険年金課 国保給付担当

 (直通)0466-50-3520

 受付時間 午前8時30分から午後17時まで(土日祝日・年末年始を除く)

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情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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